2018-03-28 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
それは、雇用者の約四割を非正規雇用が占める中、有給休暇自体がない働き方をして、休んだ分の給料が減るというふうな働き方をしている方もいるわけであります。遊びに行くだけの出費を用意できない方も多いという声もあるわけであります。 日本の法人の三百八十五万者のうち、九九%を超える中小企業があるわけであります。また、従業員が五人以下で、八〇%を超える小規模企業もあるわけであります。
それは、雇用者の約四割を非正規雇用が占める中、有給休暇自体がない働き方をして、休んだ分の給料が減るというふうな働き方をしている方もいるわけであります。遊びに行くだけの出費を用意できない方も多いという声もあるわけであります。 日本の法人の三百八十五万者のうち、九九%を超える中小企業があるわけであります。また、従業員が五人以下で、八〇%を超える小規模企業もあるわけであります。
例えば有給休暇を一日とるのだって、周りの人との仕事の例えばローテーションだとか、そんなものを考えながら休みを調整しなければいけないという面もあると思いますし、有給休暇自体もなかなかとれない職場というのもあると思います。
当初検察当局の考えとしては、校長が認めることも一つの要素であるけれども、有給休暇自体にもこれは違法行為の点を考慮しなければならぬのではないか、こういうことでありましたが、有給休暇自体、早退自体、それから休むこと自体は問題がない、形式的に校長が認めるか認めないかが問題だ、今日そういう考えにはっきり到達されておるとすれば、私はその点についての質問はやめますが、そこのところはどうなんですか。
こういうことであるけれども、有給休暇自体のことで校長の認定云々ということは書く必要も何もない。あなた方の解釈では、有給休暇をとる場合には校長の認定を得なければならない、こう言っておる。このことについて私は今とやかくは言わない。これは労働基準法に定める有給休暇をとれということなんで、労働基準法の条文による有給休暇とは、ただし書をも含めた有給休暇なんですよ。
○千葉信君 まあ期末手当の問題の全面的な解決の一歩を踏み出しておられることは大いに私も賛成ですが、しかし今の有給休暇の問題について、大臣のおっしゃるような解決だけでは、その有給休暇自体の日数についても不満がありますし、同時にまた一週間ごとに与えられている日曜の休日、この日曜の休日に対しては、人事院規則によって有給休暇は認めない条項に制約されて給与が支給されている。